欠格事項及び判断基準
企倫マーク付与適格性を有しない者
次のいずれかに該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む。以下同じ。)は、
企倫マーク付与適格性(以下「付与適格性」という。)を有しない。
●事業拠点
外国法人は、付与適格性を有しない。ただし次のいずれにも該当するときにはこの限りではない。
a)日本の法律に基づいて支店として登記している場合
●役員
役員(法人でない団体で代表者又は代理人の定めのあるものの代表者又は代理人を含む。)のうちに、
次のいずれかに該当する者がある事業者は、付与適格性を有しない。
a)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
b)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に基づき、指定暴力団又は暴力団連合に指定された暴力団の構成員である者
●事業の種類
a)法律および条例等で事業が禁止または規制されている業を営む事業者
b)上記に係らず、付与機関および統括管理機関のいずれかが不適と判断する業を営む事業者
●事業の規模等
a)代表者を含め2名に満たない規模の事業者
b)就業規則の作成が無い事業者
c)労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険のうち、一つでも未加入のものがある事業者